職員募集サイト

支払い・限度額等

お支払いについて

外来の方

  • 保険証の提示がない場合、期限切れの保険証の提示の場合は一旦自費でお支払いいただきます。
  • 交通事故の場合は、保険会社から連絡が入って初めて事故の取り扱いとなります。それまでは、預り金として1万円お願いしていま す。(診断書交付時は、別途診断書料5,000円[税別]をお支払いいただきます。)

入院の方

入院費は月末締めで翌月10日の請求となります。入院の際には、限度額適用認定証、減額認定証のご用意をお願いしています。
詳しくは、1階窓口にてご相談ください。

入院・外来共通

  • 仕事中のケガや、交通事故等の第3者行為によるケガの場合、どちらもお支払方法が決定するまでは、患者さん本人にお支払いをお 願いすることになります。
  • 仕事中のケガにつきましては、労災用紙の提出により労災取扱いとなります。それまでのお支払いは、実費を負担していただきます。 

その他

当院では各種クレジットカードでのお支払いにも対応しています。
詳しくは会計窓口にお尋ねください。

高額療養費(患者負担の限度額)に
ついて

患者負担割合

※横にスクロールできます

75歳以上/後期高齢者(※1) 1割
現役並み所得者:3割(※3)
70~74歳/高齢受給者(※2) 2割
(経過処置により1割に据置き)
現役並み所得者:3割(※3)
6歳4月(義務教育就学)~69歳 3割
6歳3月末以前(義務教育就学前) 2割

(※1)後期高齢者

高齢者医療確保法による給付対象者

(※2)高齢受給者

医療保険(健康保険等)により給付される

(※3)現役並み所得者

[1]標準報酬月額28万円以上の者
[2]課税所得145万円以上の者等(例外規定あり)

自己負担限度額

【1】70歳未満(※1)

※横にスクロールできます

対象者 自己負担限度額(月額) 多数該当(※2)
上位所得者(※3) 150,000円
+(医療費-500,000円)×1%
83,400円
一般 80,100円
+(医療費-267,000円)×1%
44,400円
低所得者 35,400円 24,600円
高額長期疾病患者(※4) 10,000円/月額
ただし、人工透析を要する上位所得者(※3)については
自己負担限度額20,000円。
 

(※1)70歳未満の自己負担限度額は、
[1]医療機関ごと、[2]医科・歯科別、[3]入院・外来別に適用

(※2)多数該当

直近1年間における
4回目以降の自己負担額(月額)

(※3)上位所得者

月収53万円以上の者

(※4)高額長期疾病患者

慢性腎不全、HIV、血友病の患者

【2】70歳以上75歳未満(※5)

※横にスクロールできます

対象者 自己負担限度額(月額) 多数該当
世帯単位
(入院・外来)
個人単位
(外来のみ)
現役並み
所得者
80,100円
+(医療費-267,000円)×1%
44,400円 44,400円
一般 62,100円
→経過処置により44,400円
24,600円
→経過処置により12,000円
44,400円
低所得者Ⅱ(※6) 24,600円 8,000円  
低所得者Ⅰ(※7) 15,000円 8,000円  
高額長期疾病患者 10,000円    

(※5)70歳以上の自己負担限度額は、[1]世帯単位(入院・外来含む)、[2]個人単位(外来のみ)別に適用

(※6)低所得者Ⅱ

世帯員全員が[1]市町村民税非課税者、あるいは[2]受診月に生活保護法の要保護者であって、自己負担限度額・食事標準負担額の減額により保護が必要でなくなる者

(※7)低所得者Ⅰ

世帯員全員が「低所得者Ⅱ」に該当し、さらにその世帯所得が一定基準以下

【3】75歳以上

※横にスクロールできます

対象者 自己負担限度額(月額) 多数該当
世帯単位
(入院・外来)
個人単位
(外来のみ)
現役並み
所得者
80,100円
+(医療費-367,000円)×1%
44,400円 44,400円
一般 44,400円 12,000円  
低所得者Ⅱ(※6) 24,600円 8,000円  
低所得者Ⅰ(※7) 15,000円 8,000円  
高額長期疾病患者 10,000円  

(※6)低所得者Ⅱ

世帯員全員が[1]市町村民税非課税者、あるいは[2]受診月に生活保護法の要保護者であって、自己負担限度額・食事標準負担額の減額により保護が必要でなくなる者

(※7)低所得者Ⅰ

世帯員全員が「低所得者Ⅱ」に該当し、さらにその世帯所得が一定基準以下

PAGE TOP